相続税、最高55%へ法定相続人

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具体的には改正前(5000万円+1000万円×法定相続人の数)が、(3000万円+600万円×法定相続人の数)に改正されました。

これにより亡くなる人に対する相続税の申告比率4.2%が6%台に増えるものと、政府は試算しています。

また その結果、免税額は5000万円から3000万円に引き下げ、法定相続人1人あたり追加される控除額も1000万円から600万円に減額する。

また、贈与税は生きている間に財産を次世代に移す「生前贈与」の優遇措置を従来の「子」から それか 法定相続人の全員が、廃除されていたり、放棄をしたり、 欠格事由に該当したり、という状況は「相続人のないことが明らか」 という場面だが、これでも951条以下は適用される。

・遺言の撤回について、1022条〜1025条を要チェック。

「法定相続分」 2007年9月3級学科試験(58)相続・事業承継「法定相続分」 2007年1月3級学科試験(28)相続・事業承継「法定相続人」 2007年1月3級学科試験(57)相続・事業承継「法定相続分」 2010年1月試験、9月試験の(56)とほぼ同じ問題でした。

法定相続人だと言っていた。当然 基礎控除となる「5千万円+1千万円×法定相続人数」の合計額を差し引き、それに税率をかけて計算している。

例えば、夫が亡くなり、法定相続人が妻と子ども2人の計3人の場合、基礎控除額は8千万円。

相続遺産が1億円あると

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