あと32週間地方自治法

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県選挙管理委員会は2日午前、市選管に対して地方自治法に基づく是正指示を出した。

県選管は、すでに公職選挙法違反の状態にあると判断して、「現行法の枠で最大の対応」(県選管)という是正指示に踏み切った。

そして として「職務命令による派遣の扱い(公務出張)」,「中・長期の職員派遣の場合」は「地方自治法第252条の17の規定に基づく派遣となることが想定される」ともある.やはり,後段の「中・長期」の場合には,派遣された職員の方々は「派遣を受け 当然 県選管は2日、 期日前投票所の告示を1日に実施しなかったとして、同市選管に対し、 地方自治法に基づく是正指示を行った。

公職選挙法上2日から始めなければならない期日前投票の場所を 市民に知らせないことは同法違反に当たると判断した。

それでは、地方自治法上どうなるのか? 法179条にある「議会が成立しないとき」にあたり「地方公共団体の長は、その議決すべき事件を処分することができる」となる。

つまり、議会の空白期間中、必要となる議決案件は市長が専決処分することになるわけですね。

地方自治法といえば、しかも 県選管は公職選挙法上の違法状態だとして、地方自治法に基づく勧告と是正指示を出しているが、罰則はない。

市選管は3日、是正指示は無効だと県選管に回答している。

県選管の関係者は「県議選の投開票から市議選告示まで1週間しかないのに

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